定款

社団法人 鉄道電業研究会 定款

昭和42年2月1日 許可(官政第117号)
昭和47年9月2日一部改正
平成13年12月19日一部改正(国官総第550号)

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は社団法人 鉄道電業研究会と称す。
(事務所)
第2条
1.
本会は事務所を東京都台東区に置く。
2.
本会は必要の地に支部を置くことが出来る。
3.
支部に関する事項は理事会に於て之を定める。
(目的)
第3条 本会は鉄道電気関係工事の安全施工に関する教育対策の確立及び施工技術の調査、研究並びに進歩改善を図り以て公共の福祉を増進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  • (1)鉄道電気関係工事の安全施工に関する調査研究
  • (2)鉄道電気関係工事の施工技術に関する調査研究
  • (3)鉄道電気関係工事の安全対策各種委員会の開催運営
  • (4)鉄道電気関係工事に関する講習会、研究会、講演会等の開催
  • (5)鉄道電気関係工事に関する各種資料の蒐集頒布
  • (6)鉄道電気関係工事に関する各種統計の作成
  • (7)会報、ポスター、参考図書の刊行頒布
  • (8)その他本会の目的達成のために必要な事項

第2章 会員

(会員の種別等)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
  • (1)通常会員 鉄道関係電気工事業者
  • (2)特別会員 本会の目的に賛同する個人又は団体
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費の納入等)
第7条
1.
会員は総会において別に定めるところにより入会金及び会費を納めなければならない。
2.
既納の入会金及び会費は返還しないものとする。
(資格の喪失)
第8条 会員は次の各号の1に該当するときはその資格を失なう。
  • (1)退会したとき
  • (2)除名されたとき
  • (3)本会が解散したとき
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の1に該当するときは理事会の決議によって除名することができる。この場合、その会員に対し決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)本会の名誉を汚し又は信用を失うような行為があったとき
  • (2)定款又は総会の決議を無視する行為があったとき
  • (3)著しく会費を滞納したとき
(権利の喪失)
第11条 退会した者又は除名された者は会員としての一切の権利を失い、すでに納付した会費その他本会の資産に対して何等の請求をすることができない。

第3章 役員等

(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
  • (1)会長   1名
  • (2)副会長   2名以内
  • (3)専務理事   1名
  • (4)理事   15名以上20名以内 (会長、副会長、専務理事を含む)
  • (5)監事   2名以上3名以内
(役員の選任)
第13条
1.
理事及び監事は、総会において会員のうちから選任する。
2.
会長、副会長及び専務理事は理事の互選とする。
3.
理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。
4.
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(役員の職務)
第14条
1.
会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.
副会長は会長を補佐し会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従いその職務を行う。
3.
専務理事は会長及び副会長を補佐して、本会の会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
4.
理事は理事会を組織して会務を執行する。
5.
監事は民法第59条に定める職務を行う。
(役員の任期)
第15条
1.
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.
補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.
役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の1に該当するときは総会においてその役員を解任することができる。この場合、その役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
  • (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第17条
1.
役員はすべて名誉職とする。ただし常勤の役員は有給とすることができる。
2.
常勤の役員の報酬は、理事会の議決を得て会長が定める。
(顧問)
第18条
1.
本会に顧問若干名を置くことができる。
2.
顧問は理事会の同意を得て学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3.
顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。

第4章 会議

(種別)
第19条
1.
会議は総会及び理事会とする。
2.
会議は会長が招集する。
3.
総会の議長は総会において出席会員のうちから選出する。
4.
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(総会)
第20条
1.
総会は通常総会及び臨時総会とする。
2.
通常総会は毎事業年度終了後2月以内に招集する。
3.
臨時総会は会長が必要と認めたとき招集する。
4.
会長は総会員の3分の1以上から又は監事から会議の目的である事項を示して臨時総会の請求があったときは、速やかにその総会を招集しなければならない。
(総会の招集)
第21条 総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により開催日の7日前までに会員に通知しなければならない。
(総会の議決事項)
第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  • (1)事業計画及び収支予算
  • (2)事業報告及び収支決算
  • (3)その他重要事項
(総会の定足数等)
第23条
1.
会員はそれぞれ1個の表決権を有する。
2.
総会は総会員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
3.
総会の議事はこの定款に別に定めるもののほか出席した会員の過半数を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第25条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(理事会)
第26条 理事会は理事をもって構成し会長が必要と認めたとき招集する。
(理事会の議決事項)
第27条
1.
理事会はこの定款に別に定めるもののほか次の事項を議決する。
  • (1)会務の執行に関する事項
  • (2)総会に提出する議案
  • (3)総会によって委任された事項
  • (4)総会を開くいとまがない場合における緊急事項
  • (5)その他重要事項
2.
前項第4号の議決事項は次の総会において承認を得なければならない。
(規定の準用)
第28条 第23条から第25条までの規定は理事会に準用する
(専門委員会)
第29条
1.
総会長は本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を得て専門委員会を置くことができる。
2.
専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

第5章 事務局

(事務局)
第30条
1.
本会に事務局を置く。
2.
事務局に関する規程は、理事会の議決を得て会長が定める。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第31条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
第32条 本会の資産は入会金、会費、寄附金その他の収入から成るものとする。
(資産の管理)
第33条 本会の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を得て会長が別に定める。
(費の支弁等)
第34条
1.
本会の経費は資産をもって支弁する。
2.
資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、出席した会員の3分の2以上の議決を経、かつ、国土交通大臣に届け出なければならない。
(暫定予算)
第34条の2
1.
やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2.
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算等)
第35条
1.
本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計 算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を 受け、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
2.
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  • (1)定款
  • (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
  • (3)理事及び監事の名簿
  • (4)事業計画及び予算に関する書類
  • (5)事業報告及び決算に関する書類
  • (6)財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
  • (7)許可、認可等及び登記に関する書類
  • (8)定款に定める機関の議事に関する書類
  • (9)理事及び監事の履歴書
  • (10)職員の名簿及び履歴書
  • (11)その他必要な帳簿及び書類
3.
前項第1号から第6号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は総会において会員現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、国土交通大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第37条 本会は総会において会員現在数の4分の3以上の議決を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第38条 本会の解散に伴う残余財産の処分は総会において会員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。

第8章 附則

(残余財産の処分)
第39条 この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な細則は理事会の議決を得て、会長が別に定める。

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